内部通報窓口の設置について
1内部通報窓口
公益財団法人榊原記念財団(以下「本法人」といいます。)では、公益通報者保護法に基づく「内部通報に関する規程」を定め、本法人における公益通報に関する通報窓口を設置し、公益通報に対し、適切に対応します。本法人における役職員等(本法人の業務に従事する派遣労働者及び取引業者の従業員等を含みます。)の法令違反や不正行為に係る通報を受け付けします。
2内部通報とは
◆内部通報とは
役職員等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本法人又は本法人の組織又は職員について、本法人の業務に従事するにあたり、法令に違反し、又は違反するおそれのある行為が生じている旨を通報することをいいます。
◆通報対象行為
通報内容が刑事罰の対象となり得る行為、或いは刑事罰規程はないが過料の対象となる行為です。
3通報窓口を利用できる方
- 本法人と雇用関係にある職員(通報の日から1年以内に本法人と雇用関係にあった者を含む)
- 本法人業務に従事する派遣労働者(通報の日から1年以内に本法人業務に従事していた派遣労働者を含む)
- 本法人の取引事業者の労働者
- 本法人の役員
4通報窓口
◆外部窓口
弁護士 木﨑 孝(きさき たかし)
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-4-2大同生命霞が関ビル12階 兼子・岩松法律事務所
Email: kisaki@kanekoiwamatsu.com
※当外部窓口の弁護士は本法人の顧問弁護士であり、本法人と独立した立場の第三者ではありません。
通報に関して仮に将来的に通報者と本法人との間で紛争が生じた場合には、本法人の代理人として
職務を行うことになります。
●受付方法
- 原則所定の様式を用い、本人より郵送、電子メールにてご連絡ください。
- 下記の様式をダウンロードしてご利用ください。郵送の場合は、表書きに「公益通報」と明記してください。
「内部通報連絡票」様式 Word版ファイル(別紙) PDF版ファイル(別紙)
●留意事項
通報者は、正当な通報又は相談したことを理由として、解雇(派遣労働者又は取引業者の従業員等にあっては、当該契約の解除)その他いかなる不利益も受けません。万一、不利益な取扱いを受けた場合は回復措置を講じます。
※ただし、通報者が虚偽の通報や他人を誹謗中傷する通報、その他の不正を目的とする通報を行った
場合は、法人の内部規定等に基づき処分されることがあります。
受付窓口の職員や調査に携わった役職員は、通報者の個人を特定する情報を秘匿します。
通報の内容が一般的なご意見や要望、苦情等であり、内部通報に該当しない場合は、情報提供として
担当部署等に転送して業務の改善等に活用しますので、予めご了承下さい。
2024年10月1日
公益財団法人榊󠄀原記念財団